所有権留保を付け忘れた!後から設定する場合は「割賦契約書の写し」等が必要です!

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自動車の売買や登録手続では、本来であれば所有権留保を設定した状態で登録を行うべきところ、誤って所有者を買主名義にしてしまったり、所有権留保の手続を失念してしまったりするケースがあります。

このような場合でも、一定の要件を満たせば後から所有権留保を設定することは可能です。

所有権留保を後から設定できる?

当事者間で合意があれば、後から所有権留保を設定すること自体は可能です。

ただし、自動車登録では単に「所有権留保にしたい」という申出だけでは足りず、所有権留保の根拠となる契約内容を証明する書類の提出が求められます。

割賦契約書の写しが必要

後から所有権留保を設定する登録手続では、運輸支局に対し、

割賦契約書の写し

の提出が必要となります。

これは、代金が分割払いであり、完済まで所有権を留保する契約であることを確認するためです。

契約内容が確認できない場合には、所有権留保としての登録が認められないことがあります。

事前に契約書を確認しましょう

所有権留保の登録を予定している場合は、登録申請前に次の点を確認することが重要です。

  • 売買契約が割賦販売となっているか
  • 所有権留保の内容が契約書に記載されているか
  • 契約書の写しを提出できるか

これらを事前に確認しておくことで、手続がスムーズに進みます。

所有権留保の手続でお困りの方へ

HAYABUSA行政書士事務所では、自動車登録を専門に取り扱っており、

  • 所有権留保に関する登録
  • 所有者・使用者変更
  • 名義変更
  • 出張封印

など、各種自動車登録手続に対応しております。

「所有権留保を付け忘れてしまった」「後から所有権留保を設定したい」といったご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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