【車庫証明】車庫証明は申請日時点で使用承諾期間が始まっていなくても大丈夫?受理されるケースを解説

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車庫証明の申請において、賃貸駐車場を利用する場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。

その際によくあるのが、

「使用承諾期間の開始日が申請日より後になっているが、申請できるのか?」

というご相談です。

申請日時点で承諾期間が始まっていなくても受理されることがある

例えば、

  • 車庫証明申請日:6月1日
  • 使用承諾期間の始期:6月3日
  • 車庫証明交付予定日:6月4日

というケースがあります。

この場合、申請日にはまだ駐車場を使用できませんが、車庫証明の交付時点では使用承諾期間内となるため、受理されることがあります。

なぜ受理されるのか

車庫証明制度は、登録時や使用開始時において適法な保管場所を確保していることを確認する制度です。

そのため、警察署によって運用の違いはあるものの、実務上は

「車庫証明の交付日には使用できる状態になっていること」

を重視して取り扱われるケースがあります。

ただし警察署によって運用が異なる場合も

車庫証明の審査運用は都道府県警察や警察署によって若干異なることがあります。

そのため、

  • 承諾期間の開始日が申請日以降になっている
  • 契約開始日が数日後である

といった場合には、事前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。

これまで数カ所の警察署で同様の内容により、申請を行ってきましたが、問題なく受理されております。

特に警視庁管内の警察署においては、同一警察署に対して、たまたま別々のご依頼者様から車庫証明のご依頼が重なったケースがありました。

そのうちの1件が、申請日時点では承諾期間の始期を迎えていないケースであり、かつ通常の中2日交付予定日の2日後が承諾期間の始期となっていました。

同一警察署に何度も足を運ぶのは効率が悪いため、車庫担当窓口に相談すると交付予定日を手書きで2重線で訂正、承諾期間の始期に書き換えてくれました。

警視庁管内では柔軟に対応していただけるようです。

埼玉県警察においては、若干厳しい運用という印象がありますが、それでも承諾期間の始期の2,3日前からなら受理してよいと上層部から言われていると先日、窓口で教示されました。

まとめ

保管場所使用承諾証明書の使用承諾期間については、申請日時点で期間が開始していなくても、交付日時点で使用可能な状態であれば受理されるケースがあります。

特に新車購入や月極駐車場の契約開始日との兼ね合いで、このようなケースは珍しくありません。

もっとも、運用は警察署ごとに異なる場合があるため、不安な場合は事前確認を行うと安心です。

東京都東村山市の行政書士として、車庫証明申請のご相談・代行申請を承っております。

保管場所使用承諾証明書の記載内容や申請可否についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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