被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車を引き継ぐ場合には、相続による名義変更の手続きが必要となります。

ここでは、一般的な手続きの流れや必要書類の概要について解説します。なお、相続関係や車両の状況によって必要となる書類や手続きが異なることがあるため、事前に車検証等の資料をご用意のうえ、使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ確認することをおすすめします。

自動車の所有者名義については、車検証の「所有者の氏名又は名称」を確認しましょう。
 (第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。)

第1順位:子 → 孫(代襲)
第2順位:父母 → 祖父母
第3順位:兄弟姉妹 → 甥・姪(代襲)

+ 配偶者は常に相続人

単独相続(相続人のうち1人が相続)

自動車相続の必要書類一覧(チェックリスト)

書類名内容・注意点
➀申請書運輸支局等で入手、または印刷可(OCRシート第1号様式)
➁手数料納付書登録印紙700円を貼付(窓口または印刷可)
➂車検証有効期間内のものが必要
➃戸籍謄本 または 法定相続情報証明書死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
※場合により改製原戸籍が必要
➄遺産分割関係書類(下記いずれか)※相続人が複数いる場合に必要(下記いずれか)
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
※未成年者がいる場合は特別代理人が必要
※自動車以外の財産を含んだ遺産分割協議書にあっては、原本及び写しを持参の上、原本照合をしたのちに、原本が返却されます。
遺産分割協議成立申立書車の価値が100万円以下の場合のみ使用可
※査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能です。この場合、相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です。
└ 遺言書公正証書以外は家庭裁判所の検認が必要
└ 調停調書遺産分割に関するもの
└ 審判書・判決謄本確定証明書付き
└ 遺言書情報証明書法務局発行のもの
➅印鑑証明書単独相続人のもの(3ヶ月以内)
⑦実印 または 委任状本人申請または代理人申請に応じて必要
⑧住民票単独相続人と使用者が異なる場合に必要(3ヶ月以内)
委任状(使用者用)所有者と使用者が異なる場合
⑩車庫証明発行から40日以内
※住所同一なら不要
⑪車両管轄変更がある場合のみ必要
出張封印を利用すれば管轄変更が伴う場合でも不要

共同相続(相続人全員が相続)

自動車相続の必要書類一覧(チェックリスト)

書類名内容・注意点
➀申請書運輸支局等で入手、または印刷可(OCRシート第1号9号様式)
➁手数料納付書登録印紙700円を貼付(窓口または印刷可)
➂車検証有効期間内のものが必要
➃戸籍謄本 または 法定相続情報証明書死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
※場合により改製原戸籍が必要
➄印鑑証明書相続人全員のもの(3ヶ月以内)
➅実印 または 委任状相続人全員のもの又は相続人全員の実印を押印された委任状
⑦使用者の住民票新所有者である相続人と使用者が異なる場合に必要(3ヶ月以内)
委任状(使用者用)所有者と使用者が異なる場合
⑨車庫証明発行から40日以内
※住所同一なら不要
⑩車両管轄変更がある場合のみ必要
出張封印を利用すれば管轄変更が伴う場合でも不要

第三者への名義変更 (相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)

自動車相続の必要書類一覧(チェックリスト)

書類名内容・注意点
➀申請書運輸支局等で入手、または印刷可(OCRシート第1号が2枚
➁手数料納付書登録印紙1,400円を貼付(窓口または印刷可)
相続人が用意するもの
➂車検証有効期間内のものが必要
➃戸籍謄本 または 法定相続情報証明書死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
※場合により改製原戸籍が必要
➄遺産分割関係書類(下記いずれか)※共同相続の場合は不要※相続人が複数いる場合に必要(下記いずれか)
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
※未成年者がいる場合は特別代理人が必要
※自動車以外の財産を含んだ遺産分割協議書にあっては、原本及び写しを持参の上、原本照合をしたのちに、原本が返却されます。
遺産分割協議成立申立書車の価値が100万円以下の場合のみ使用可
※査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能です。この場合、相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です。
└ 遺言書公正証書以外は家庭裁判所の検認が必要
└ 調停調書遺産分割に関するもの
└ 審判書・判決謄本確定証明書付き
└ 遺言書情報証明書法務局発行のもの
譲渡証明書相続人の実印を押印したもの
※共同相続の場合は、相続人全員の実印または記名及び実印押印が必要
⑦印鑑証明書相続人のもの(3ヶ月以内)
※※共同相続の場合は、相続人全員の書面が必要
⑧実印 または 委任状相続人全員のもの又は相続人全員の実印を押印された委任状
※※共同相続の場合は、相続人全員の実印 または 記名及び実印押印された委任状が必要
新所有者(第三者)が用意するもの
➀印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの
➁実印(新所有者) または 委任状(新所有者の実印を押印したもの)本人申請または代理人申請に応じて必要
➂使用者の住民票新所有者と使用者が異なる場合に必要(3ヶ月以内)
委任状(使用者用)所有者と使用者が異なる場合
➄車庫証明発行から40日以内
※住所同一なら不要
➅車両管轄変更がある場合のみ必要
出張封印を利用すれば管轄変更が伴う場合でも不要

一時抹消登録 (相続と一時抹消を同時に手続きする場合)

自動車相続の必要書類一覧(チェックリスト)

書類名内容・注意点
➀申請書運輸支局等で入手、または印刷可(OCRシート第1号様式・第3号様式の2
➁手数料納付書登録印紙として相続手続き700円、一時抹消手続き500円を貼付(窓口または印刷可)
➂車検証
➃ナンバープレート前後2枚
➄戸籍謄本 または 法定相続情報証明書死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
※場合により改製原戸籍が必要
➅遺産分割関係書類(下記いずれか)※共同相続の場合は不要※相続人が複数いる場合に必要(下記いずれか)
遺産分割協議書相続人全員の実印押印
※未成年者がいる場合は特別代理人が必要
※自動車以外の財産を含んだ遺産分割協議書にあっては、原本及び写しを持参の上、原本照合をしたのちに、原本が返却されます。
遺産分割協議成立申立書車の価値が100万円以下の場合のみ使用可
※査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能です。この場合、相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です。
└ 遺言書公正証書以外は家庭裁判所の検認が必要
└ 調停調書遺産分割に関するもの
└ 審判書・判決謄本確定証明書付き
└ 遺言書情報証明書法務局発行のもの
⑦印鑑証明書単独相続人のもの(3ヶ月以内)
※※共同相続の場合は、相続人全員の書面が必要
⑧実印 (相続人)または 委任状(相続人の実印を押印されたもの)本人申請または代理人申請に応じて必要
※※共同相続の場合は、相続人全員の実印 または 記名及び実印押印された委任状が必要

永久抹消登録 (相続人が代理で申請する場合)

自動車相続の必要書類一覧(チェックリスト)

書類名内容・注意点
➀申請書運輸支局等で入手、または印刷可(OCRシート第3号様式の3
➁手数料納付書無料
➂車検証
➃ナンバープレート前後2枚
➄戸籍謄本 または 法定相続情報証明書死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
※場合により改製原戸籍が必要
➅印鑑証明書申請相続人のもの(3ヶ月以内)
⑦実印 (申請相続人)または 委任状(申請相続人の実印を押印されたもの)本人申請または代理人申請に応じて必要
※リサイクル券番号・リサイクル券番号は、新車購入時に渡される預託証明書(リサイクル券)に記載されています。
・自動車リサイクルシステムの車両検索ページに、車台番号を入力するとリサイクル券番号を確認できます。
※自動車重量税の還付抹消登録又は報告受領日のいずれか遅い日を起算日として、車検残存期間が1ヶ月以上の場合には、自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受けるには申請書に申請相続人の銀行等の預金口座内容の記載する必要があります。
※登録事項等証明書について永久抹消登録の手続きでは、証明書が発行されないため、書面にて証明して欲しい方は、登録事項等証明書の交付請求の手続きが追加で必要となります。
  • 相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理して手続きを行うことになります。ただし、当事者間で利害が対立するケースでは「利益相反」に該当するため、家庭裁判所において特別代理人の選任が必要となる場合があります。
  • 被相続人が外国籍の場合、相続の取扱いは日本法ではなく原則として本国の法律が適用されます。通常のケースとは異なるため、事前に確認が必要です。
  • 相続人の中に相続放棄をしている方がいる場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の提出(原本および写し)が求められます。
  • 手続きや必要書類について不明点がある場合は、車両の使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ事前に確認しておくと安心です。

料金表

手続き内容料金(税込)補足
車庫証明申請代行6,600円~東京多摩地区・埼玉南西部・練馬区においては、一部地域を除き、一律6,600円です。
車庫証明申請手数料2,100円2,400円埼玉県2,100円、東京都2,400円
書類の再作成
(他県様式・補正対応等)
1,100円都道府県警察ごとに様式が異なります。弊所で再作成いたします。
所在図・配置図の作成5,500円車庫へ赴き、現地調査の上、作成いたします。
相続車両名義変更等の各種相続手続き11,000円※手数料等の実費は除きます。
被相続人の戸籍謄本代理取得5,500円~※取得する通数、申請先への距離に応じて変動あり
遺産分割協議書作成
(自動車相続のみ)
11,000円
遺産分割協議書作成
(自動車以外の他の財産も含むもの)
55,000円~遺産分割協議書の内容によって変動します。
出張封印
(ナンバーが変わる場合にご利用いただけます。)
11,000円~お客様のご指定の場所にお伺いし、ナンバープレートの取付け・封印を行います。
【ご依頼のケース~例~】
車庫証明、相続手続きに必要な各種書類を全てご依頼者様が揃えていただいた場合で出張封印サービスをご利用いただいたケース

【料金例】
➀基本料金(行政書士報酬)+➁申請手数料、ナンバープレート代等(実費部分)=合計金額

【東村山市のお客様の場合】
➀車庫証明(6,600円)+➁自動車相続手続き(11,000円)+③出張封印(11,000円)=28,600円+実費
となります。

よくあるご質問

Q1. 車の相続手続きはいつまでに行う必要がありますか?

法律上、明確な期限はありませんが、放置すると売却や廃車、名義変更ができなくなります。トラブル防止のためにも、早めの手続きをおすすめします。


Q2. 相続人が複数いる場合はどうすればいいですか?

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が車を引き継ぐかを決める必要があります。決定後は、遺産分割協議書を作成します。


Q3. 車の名義変更をしないとどうなりますか?

名義変更をしないと、売却や廃車ができないほか、自動車税の通知が旧名義人のまま届くなどの不都合が生じます。


Q4. 相続人の中に未成年者がいる場合はどうなりますか?

親権者が代理して手続きを行いますが、利益が対立する場合には家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。


Q5. 相続放棄をした人がいる場合はどうなりますか?

相続放棄をした方は相続人ではなくなります。そのため、「相続放棄申述受理証明書」の提出が必要になります。


Q6. 被相続人が外国籍の場合はどうなりますか?

相続の取り扱いは原則として本国法が適用されます。通常の手続きと異なる場合があるため、事前確認が重要です。


Q7. 車庫証明は必要ですか?

通常は必要ですが、旧使用者と新使用者の住所が同一の場合は不要となることがあります。


Q8. 手続きは自分でもできますか?

可能ですが、戸籍収集や書類作成など手間がかかるため、忙しい方や不安な方は専門家への依頼も検討されています。


Q9. どこの運輸支局で手続きをすればいいですか?

車の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行います。


Q10. 平日に手続きに行けない場合はどうすればいいですか?

行政書士などに依頼することで、平日に窓口へ行く必要なく手続きを進めることが可能です。

「自動車の相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください」