【所有権留保解除】OCR申請書は「1」と記入するだけでOK!記入ミスしやすいポイントを解説

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普通自動車の所有権留保解除(名義変更)の手続きを行いました。

所有権留保解除の手続きでは、OCR第1号様式(申請書)の記入方法で悩まれる方が少なくありません。

特に多いのが、

「所有者や使用者の氏名・住所もOCRに書く必要がありますか?」

というご質問です。

実は、所有権留保の解除だけを行う場合は、OCR申請書の「所有権留保の解除」の欄に『1』を記入するだけで大丈夫です。国土交通省のOCR様式にもその旨が明記されています。


所有権留保とは?

自動車ローンで車を購入した場合、ローン完済までの間は、ディーラーや信販会社が所有者となっているケースがあります。

ローンを完済すると、所有者をご自身へ変更する「所有権留保解除」の手続きが可能になります。

なお、ローンを完済しただけでは自動的に名義は変わりません。

ご自身で手続きを行うか、行政書士へ依頼する必要があります。

OCR申請書は「1」を書くだけ

OCR第1号様式には「所有権留保の解除」という欄があります。

この欄には、

「1」

と記入するだけでOKです。

しかも、OCR様式には

「所有権留保を解除する場合は左欄に『1』を記入し、下欄は記入不要です。」

と明記されています。

そのため、この欄については余計な記載は不要です。


記入しすぎると逆に間違えることも

初めて手続きをされる方は、

  • 所有者欄
  • 使用者欄
  • 所有者コード

などをすべて埋めようとしてしまいがちです。

しかし、所有権留保解除のみであれば、この部分は「1」を記入するだけで処理されます。

もちろん、住所変更や氏名変更などを同時に行う場合は、必要書類や記載内容が異なりますので注意が必要です。


今回も無事に完了しました

今回のご依頼も、

  • ローン会社発行の解除書類
  • お客様の委任状
  • 印鑑証明書

などを確認し、陸運支局で無事に所有権留保解除が完了しました。

所有権解除は一見簡単そうに見えますが、

  • OCRの記入方法
  • 添付書類の確認
  • 登録識別情報の有無
  • 同時に住所変更が必要か

など、確認事項が意外と多い手続きです。


HAYABUSA行政書士事務所へお任せください

当事務所では、

  • 所有権留保解除
  • 名義変更(移転登録)
  • 住所変更
  • 車庫証明
  • 出張封印

など、自動車登録に関する各種手続きを承っております。

「書類に不備がないか確認してほしい」「平日に陸運支局へ行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。

東京多摩地域を中心に、迅速・丁寧に対応いたします。

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