新規登録とは?

ナンバープレートがついていない車(新車や一時抹消された中古車など)を初めて公道で走らせるために、運輸支局で登録して車検証とナンバープレートを取得する手続きです。これにより、車の所有者や使用者が公的に証明され、**新車新規登録(新車)と中古新規登録(抹消済みの中古車)**の2種類があります。

必要書類(型式指定自動車の新車新規登録)
No.書類名補足・注意点
1新規登録申請書
(新規検査及び自動車検査証交付申請書、又は自動車検査証交付申請書)
OCR申請書第1号様式。
2手数料納付書登録手数料分の印紙を貼付(キャッシュレス対応窓口あり)
所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書重量税印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
譲渡証明書譲渡人(旧所有者)は、実印を押印。所有者の変更がある場合に必要。
完成検査終了証(電子情報)発行されてから9ヶ月以内のもの。
完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証。
所有者の印鑑証明書発行後3か月以内のもの
所有者の委任状代理申請の場合に必要
使用者の委任状使用者と申請人が異なる場合に必要
自動車保管場所証明書(車庫証明)使用の本拠の位置が変わる場合に必要(発行後1か月以内)
10使用の本拠の位置を証する書面 ※1※使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
※各書面は写しでも可。
11使用者の住所を証する書面 ※2個人・法人で内容が異なる
12再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること
13事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
14事業用自動車等連絡書(写し)等レンタカー・事業用車両の場合
15その他必要書類希望番号予約証、ナンバープレート返納関係など
提示書類自動車損害賠償責任保険(共済)証明書登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要。

※1 使用の本拠の位置を証する書面

使用者が個人の場合→公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)

使用者が法人の場合→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電 気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)

※2 使用者の住所を証する書面

個人→住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

法人→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)、本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)

必要書類(中古車新規登録)
No.書類名補足・注意点
1新規登録申請書
(新規検査及び自動車検査証交付申請書、又は自動車検査証交付申請書)
OCR申請書第1号様式。
2手数料納付書登録手数料分の印紙を貼付(キャッシュレス対応窓口あり)
所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書重量税印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
譲渡証明書譲渡人(旧所有者)は、実印を押印。所有者の変更がある場合に必要。
登録識別情報等通知書
所有者の印鑑証明書発行後3か月以内のもの
所有者の委任状代理申請の場合に必要
使用者の委任状使用者と申請人が異なる場合に必要
自動車保管場所証明書(車庫証明)使用の本拠の位置が変わる場合に必要(発行後1か月以内)
10使用の本拠の位置を証する書面 ※1※使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
※各書面は写しでも可。
11保安基準に適合していることが確認できる書面次のうちいずれかのもの
・合格印のある自動車検査票
・有効な自動車予備検査証
・乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証
12使用者の住所を証する書面 ※2個人・法人で内容が異なる
13事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
14事業用自動車等連絡書(写し)等レンタカー・事業用車両の場合
15その他必要書類希望番号予約証、ナンバープレート返納関係など
提示書類自動車損害賠償責任保険(共済)証明書登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要。

ご依頼の流れについて

当事務所では、スピーディーかつ効率的なサービスを提供するため、原則郵送での書類対応としております。なお、継続的にご依頼をいただける場合には、直接、書類の回収やお届けにお伺いすることも可能です。


1・お電話又はお問い合わせフォームからのご依頼
2・当事務所へ必要書類を郵送
3・当事務所が警察署・運輸支局へ申請手続き
4・受領した必要書類・ナンバープレートなどをお客様に返送(請求書も同封させていただきます。)
(出張封印が伴う場合には直接お届けします。)

書類の送付先はこちら
【HAYABUSA行政書士事務所】
〒189-0001
東京都東村山市秋津町1-22-98  HAYABUSA行政書士事務所 杉浦 良太宛
TEL 070-3186-1006 
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氏名杉浦 良太
資格行政書士・丁種会員
所在地東京都東村山市秋津町1-22-98
主な取扱分野車庫証明・自動車登録・出張封印 ほか
電話番号070-3186-1006
営業時間平日9:00~18:00
定休日土日・祝日(お問い合わせフォームからは年中無休24時間受付中。定休日であっても午前中に届いたメールにつきましては当日中に返信いたします。)
お振込先三菱UFJ銀行(0005)金沢文庫支店(709)
普通4585182  氏名:スギウラ リョウタ