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名義変更とは?

軽自動車の所有者が変わることをいいます。

軽自動車の売買や譲渡を行った場合には、管轄の軽自動車検査協会にて「名義変更」の手続きが必要です。

自動車検査証記載の所有者と使用者が異なる場合には、事前に所有者(自動車販売店様やローン会社など)に名義変更手続きに係る同意を得た上で手続きを行わなければなりません。

必要書類

No.書類名補足・注意点
1自動車検査証変更記録申請書
(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
ダウンロードできる他、軽自動車検査協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
※弊所で作成いたします。
2使用者の住所を証する書面 個人・法人で内容が異なる
ナンバープレート(車両番号標)自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
希望番号の予約済証希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
字光式車両番号指示願※字光式の場合は必要
事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
申請依頼書使用者となられる方以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
その他の変更の事実を確認する書面改姓の場合や相続の場合では必要書類が異なります。事前にご連絡ください。
10税申告書※弊所で作成します。

出典:軽自動車検査協会Webサイト

※1 使用者の住所を証する書面

個人→住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)です。

法人→新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

  • 商業登記簿謄(妙)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要です。
  • ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)であり、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分を持参する必要があります。

出典:軽自動車検査協会Webサイト

管轄軽自動車検査協会

管轄協会所在地管轄
軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所
【軽自動車検査協会ホームページ】
050-3816-3103
08:45 ~ 11:45
13:00 ~ 16:00
〒198-0024 東京都青梅市新町6丁目18−2八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

ご依頼の流れについて

当事務所では、スピーディーかつ効率的なサービスを提供するため、原則郵送での書類対応としております。なお、継続的にご依頼をいただける場合には、直接、書類の回収やお届けにお伺いすることも可能です。


1・お電話又はお問い合わせフォームからのご依頼
2・当事務所へ必要書類を郵送
3・当事務所が軽自動車検査協会へ手続き
4・受領した必要書類・ナンバープレートなどをお客様に返送(請求書も同封させていただきます。)

書類の送付先はこちら
【HAYABUSA行政書士事務所】
〒189-0001
東京都東村山市秋津町1-22-98  HAYABUSA行政書士事務所 杉浦 良太宛
TEL 070-3186-1006 

日野市