【所有権留保解除】OCR申請書は「1」と記入するだけでOK!記入ミスしやすいポイントを解説
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普通自動車の所有権留保解除(名義変更)の手続きを行いました。
所有権留保解除の手続きでは、OCR第1号様式(申請書)の記入方法で悩まれる方が少なくありません。
特に多いのが、
「所有者や使用者の氏名・住所もOCRに書く必要がありますか?」
というご質問です。
実は、所有権留保の解除だけを行う場合は、OCR申請書の「所有権留保の解除」の欄に『1』を記入するだけで大丈夫です。国土交通省のOCR様式にもその旨が明記されています。
所有権留保とは?
自動車ローンで車を購入した場合、ローン完済までの間は、ディーラーや信販会社が所有者となっているケースがあります。
ローンを完済すると、所有者をご自身へ変更する「所有権留保解除」の手続きが可能になります。
なお、ローンを完済しただけでは自動的に名義は変わりません。
ご自身で手続きを行うか、行政書士へ依頼する必要があります。
OCR申請書は「1」を書くだけ
OCR第1号様式には「所有権留保の解除」という欄があります。
この欄には、
「1」
と記入するだけでOKです。
しかも、OCR様式には
「所有権留保を解除する場合は左欄に『1』を記入し、下欄は記入不要です。」
と明記されています。
そのため、この欄については余計な記載は不要です。
記入しすぎると逆に間違えることも
初めて手続きをされる方は、
- 所有者欄
- 使用者欄
- 所有者コード
などをすべて埋めようとしてしまいがちです。
しかし、所有権留保解除のみであれば、この部分は「1」を記入するだけで処理されます。
もちろん、住所変更や氏名変更などを同時に行う場合は、必要書類や記載内容が異なりますので注意が必要です。
今回も無事に完了しました
今回のご依頼も、
- ローン会社発行の解除書類
- お客様の委任状
- 印鑑証明書
などを確認し、陸運支局で無事に所有権留保解除が完了しました。
所有権解除は一見簡単そうに見えますが、
- OCRの記入方法
- 添付書類の確認
- 登録識別情報の有無
- 同時に住所変更が必要か
など、確認事項が意外と多い手続きです。
HAYABUSA行政書士事務所へお任せください
当事務所では、
- 所有権留保解除
- 名義変更(移転登録)
- 住所変更
- 車庫証明
- 出張封印
など、自動車登録に関する各種手続きを承っております。
「書類に不備がないか確認してほしい」「平日に陸運支局へ行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。
東京多摩地域を中心に、迅速・丁寧に対応いたします。

