ご送付いただく書類について
| No. | 書類名 | 内容・補足 |
|---|---|---|
| ① | 自動車保管場所届出書 | 警察署へ提出する届出書です |
| ② | 保管場所の所在地・配置図 | 駐車場の位置・寸法が分かる図面 |
| ③ | 保管場所の使用権原を疎明する書類 | 自己所有か他者所有かにより異なります |
| ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 自己所有地の場合 | |
| ・保管場所使用承諾証明書 等 | 貸駐車場の場合(契約書など要件を満たす書類可) | |
| ④ | 使用の本拠の位置が確認できる書類 ※届出者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合 | 住民票・公共料金の請求書など |
| ⑤ | 車検証 または 登録事項等証明書(写し) | 軽自動車の場合には、送付をお願いします。 |
| ⑥ | 委任状(HAYABUSA行政書士事務所専用) ↑クリック | ※委任状がなくとも申請手続きは可能ではありますが、窓口で訂正等が生じた際に委任状があるとスムーズに手続きを進めることができます。 |
自動車保管場所届出書

| ポイント ✓ 車台番号等の自動車に関する情報については、車検証(登録事項等証明書)、抹消登録証明書等、完成検査終了証などを確認して正確に記載します。車台番号や型式などの自動車に関する事項に誤りがあった場合には、軽微な修正に当たらないと判断される場合があり、訂正が容易ではなくなります。 ✓ 「形式」「車体番号」は、「1」と「I」のように、数字とアルファベットが似た文字の判別が出来るようにしっかりとご記入ください。 ✓ 「使用の本拠の位置」は、使用者が実際に居住する住所(自宅や単身赴任先)を記入します。 ✓ 「届出者」欄の氏名・住所は、使用者の住民票・印鑑証明書の住所・氏名を記入します。単身赴任等で使用の本拠の位置と異なる場合に、住民票・公共料金の請求書などで疎明していくことになります。 ✓ 「使用権原」「連絡先」「新規・代替」「代替車両のナンバー」に記入漏れがないか、よく確認してください。特に「新規・代替」の欄については確実に記入します。警察のシステム上、過去に同一の車庫で登録されている場合、前居住者が転居したとしても自動車のデータは残り続けます。 |
| ポイント ✓ 保管場所の「使用権原」が「自己」の場合は「自認書」、「他人」の場合は「保管場所使用承諾証明書」等が必要になります。他人の場合には、保管場所駐車場の管理者にお願いをして記載してもらうことになりますので、事前に根回しをしておくとスムーズに進みます。 |
保管場所の所在図・配置図

| ポイント ✓ 「使用の本拠の位置」(自宅等)と「保管場所」(駐車場)の直線距離を記入してください。Googleマップで直線距離を測定してくれます。 ✓ 車庫の奥行き、寸法、高さ制限がある場合は高さを、必ず記載して下さい。(4.5メートルなどのように記載します。) ✓ 稀に自動車の寸法よりも短い寸法で作成された配置図が送付されてきますが、そうなると警察担当者から「これでは車は駐車できないので、受理できません。」等と言われますので、正確に記載をお願いします。 ✓ 保管場所(駐車場)の出入り口、接する道路の幅員を、必ず記載して下さい。(5.5メートルなどのように記載します。) |
保管場所使用権原疎明書面
➀ 保管場所が自己所有の場合→自認書

➁ 保管場所が他人所有(賃貸等の場合)→使用承諾証明書

✓ 保管場所使用承諾証明書
✓ 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
✓ 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
✓ 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
のいずれかが必要になります。
ほとんどのケースで上記記載例にある保管場所使用承諾書を準備することになります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
自動車保管場所証明申請書右下の申請(届出)者欄の住所と自動車保管場所証明申請書中段の「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、本拠の位置を確認できる書類が必要となります。
代表的な例ですと「法人名義」の場合です。
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| ポイント 【個人の場合】 ✓ 使用者が実際に居住している住所(自宅や単身赴任先)です。上記記載例のとおり、申請者欄の住所(住民票記載の住所)と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、本拠の位置を確認するための資料が必要になります。 【法人の場合】 ✓ 事業所、営業所等活動の実態があるところになります。(本社・支社等の所在地)。また、申請者欄の住所は、登記簿又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載します。 |
| 確認資料の例 ✓ 電気・ガス等の公共料金の領収書 ✓ 消印のある郵便物 ✓ 運転免許証 ✓ 自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。 |
適用除外地域
| 手続きの必要がない地域 自動車 桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 軽自動車 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
| 氏名 | 杉浦 良太 |
|---|---|
| 資格 | 行政書士・丁種会員 |
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町1-22-98 |
| 主な取扱分野 | 車庫証明・自動車登録・出張封印 ほか |
| 電話番号 | 070-3186-1006 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日・祝日(お問い合わせフォームからは年中無休24時間受付中。定休日であっても午前中に届いたメールにつきましては当日中に返信いたします。) |
| お振込先 | 三菱UFJ銀行(0005)金沢文庫支店(709) 普通4585182 氏名:スギウラ リョウタ |