【車庫証明】他府県様式でも受理される?警視庁の実務と当事務所の対応

結論:他府県様式でも受理されるケースはある

車庫証明の申請書については、警視庁では東京都の様式を使用することが原則とされています。

しかし、実務上は、他府県様式であっても必要事項が満たされていれば受理されるケースがあります。


運用の変化:以前は書き直しを求められることが多かった

当事務所の実務経験上、以前は他府県様式で申請した場合、東京都様式への書き直しを指摘されるケースが比較的多く見られました。

しかし、ここ最近では、

  • 記載内容が適切である
  • 必要事項が網羅されている

といった条件を満たしていれば、そのまま受理されるケースも増えている印象です。


なぜ様式が違っても受理されるのか

車庫証明(保管場所証明)は全国共通の制度であり、重要なのは様式そのものではなく以下の点です。

  • 保管場所の所在が明確であること
  • 使用権原(自認書・承諾書)が確認できること
  • 配置図・所在図が適切に記載されていること

これらが満たされていれば、様式が異なっていても実質的に問題なしと判断されることがあります。


ただし注意:必ず通るわけではない

ここが非常に重要です。

  • 警察署ごとの運用差がある
  • 担当者の判断に左右される
  • 混雑時や厳格運用時は差し戻しの可能性あり

「通ることもあるが、保証はされない」点には注意が必要です。


当事務所の対応(再作成費用について)

これまで当事務所では、様式の違いによる再作成が必要な場合、再作成費用として1,100円を頂戴しておりました。

しかし、

  • 以前よりも柔軟に受理されるケースが見られること
  • 実際に他府県様式で受理された実績があること

を踏まえ、白紙の状態(0から)からご依頼をされる場合を除き 、再作成費用はいただいておりません。


まとめ

依然として、確実性を重視するなら東京都様式が安全であることには間違いありません。

以前は書き直し指摘が多かった印象ですが、ここ最近は受理されるケースがあることを確認いたしました。

しかしながら担当者によっては、書き直しを求めてくる方もいることと思います。

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