【東京多摩・所沢エリア対応】車の名義変更の費用はいくら?行政書士が内訳と注意点を解説

元警察官が直接対応いたします
車庫証明・自動車登録のことならお気軽にご相談ください。
受付時間 9:00-20:00(外出等でお電話をお受けできない場合、こちらから折り返しご連絡いたします。)
✉ 無料相談はこちら
メールフォームは、24時間365日受付中です!

全国のディーラー様・中古車販売店様・個人、法人のお客様からのご依頼にも対応しております。

車の売買や譲渡、引っ越しなどで必要になる「車の名義変更(移転登録)」。「結局いくらかかるのか分かりにくい」「自分でやるべきか、依頼するべきか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、車の名義変更にかかる費用の内訳から、実際の相場、注意点までを、行政書士の視点で分かりやすく解説します。

車の名義変更にかかる費用の内訳

名義変更にかかる費用は、車種や地域によって異なります。代表的な内訳を以下にまとめました。

※2026年4月以降
項目 普通車 軽自動車
登録にかかる手数料(窓口) 700円
※2026年4月以降
不要
オンライン申請(OSS) 600円 不要
ナンバープレート代(管轄変更等) 約1,900〜2,100円 約2,200円前後
車庫証明の取得費用 約2,000〜2,500円程度
※都道府県ごとに差あり
地域によって必要(不要な地域もあり)
環境性能に関する税 2026年3月末で終了(現在は課税対象外)
書類準備にかかる実費 数十円〜数百円(印刷など) 同様

車の名義変更(移転登録)については「移転登録(自動車の名義変更)/東村山の行政書士がサポートします!」でも詳しく解説しています。

登録手数料

2026年4月1日から法定手数料の見直しが行われ、普通車の名義変更にかかる費用は引き上げられています。具体的には、窓口で手続きを行う場合は従来の500円から700円へ、OSS(オンライン申請)では500円から600円へと変更されました。オンライン申請の方が引き続き低い水準に設定されています。

この改定の背景には、物価や人件費の上昇に加え、自動車検査登録情報処理システムの運用・維持コストの増加などがあるとされています。

一方で、軽自動車の名義変更は普通車とは異なり、「自動車検査証記録事項の変更」という手続きとして軽自動車検査協会で行われます。こちらについては、窓口での申請手数料自体が不要となっており、普通車との大きな違いの一つといえます。

車庫証明費用

費用は都道府県ごとに多少異なりはしますが、約2,500円前後と思っていただければ大丈夫です。

弊所対応エリアで説明しますと東京都2,400円・埼玉県2,100円となっております。

2025年4月1日の法改正により、これまで車両に貼付が必要だった保管場所標章(いわゆるステッカー)は廃止されました。これに伴い、従来必要だった標章交付手数料(約500円)も不要となっています。

その結果、現在の車庫証明にかかる費用は申請手数料のみとなり、手続きの内容がよりシンプルで分かりやすくなりました。

一方、軽自動車の車庫関係の手続きは普通車とは異なります。一定の都市部などでは「保管場所届出」が求められますが、これはあくまで“証明”ではなく“届出”という扱いのため、原則として手数料は発生しません(届出自体は無料です)。

ただし、届出が必要かどうかは地域によって異なるため、事前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。

ナンバープレート代

名義変更により、管轄する運輸支局(または軽自動車検査協会)のエリアが変更となる場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。この場合、新しいナンバーの交付費用が発生します。

一方で、同一管轄内での名義変更であれば、ナンバープレートを変更する必要はありません。

普通車の場合、いわゆる一連番号(自動的に割り当てられる番号)のペイント式ナンバーであれば、費用はおおよそ1,900円〜2,100円程度です。これに対し、希望ナンバーを取得する場合は4,000円台後半〜5,000円台前半程度となり、やや高めの設定となっています。さらに、字光式ナンバーを選択する場合は、追加費用がかかります。

軽自動車については、ナンバープレート代はおおむね2,000円台前半が目安とされています(地域により多少の差があります)。また、希望ナンバーの費用についても、軽自動車検査協会の案内等で確認することが可能です。

環境性能割

これまで自動車の取得時(名義変更を含む)に課されていた環境性能割(自動車税環境性能割)は、2026年3月31日をもって廃止されました。そのため、2026年4月以降に行う名義変更については、この税金は発生しません。

制度が存続していた時期には、車両の取得価額や燃費性能に応じて0〜3%の税率が設定されており、中古車であっても条件によっては数千円から数万円程度の負担が生じるケースがありました。

今回の廃止により、今後は名義変更の際に当該税金を考慮する必要がなくなり、費用面では分かりやすくなったといえます。

弊所でもこれまで立替払いに対応しておりましたが、この環境性能割の廃止に伴い、業務の受注量を拡大することが可能となりました。

よくある質問(名義変更の費用・実務編)

Q1. 名義変更の際、自動車税の精算は必要ですか?

普通車の場合、自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年度途中で名義変更を行う場合には、旧所有者が支払った税額を月割りで精算するのが一般的です。

これは法律で定められた費用ではありませんが、売主・買主間で調整されることが多く、実質的には名義変更に伴って動く費用の一つといえます。


Q2. ナンバープレートが変わると追加で費用はかかりますか?

管轄変更によりナンバープレートが変更となる場合、ETC車載器に登録されているナンバー情報も更新(再セットアップ)する必要があります。

この手続きはカー用品店やディーラーで行うことができ、費用はおおよそ1,000円〜3,000円程度です。更新を行わないまま利用すると、料金所で正常に処理されない可能性があるため注意が必要です。


Q3. 車庫証明の際に追加費用がかかることはありますか?

月極駐車場などを保管場所として使用する場合、「保管場所使用承諾証明書」の提出が必要になります。

この書類は管理会社や大家から発行してもらう必要がありますが、発行手数料として2,000円〜5,000円程度を請求されるケースがあります。

なお、自宅の敷地内など自己所有地を使用する場合には、この費用は発生しません。


Q4. 名義変更を放置するとどうなりますか?

普通車の場合、道路運送車両法により、取得から15日以内に移転登録を行う義務があります。

手続きを行わずに放置しても直ちに登録が抹消されるわけではありませんが、旧所有者に自動車税の納付書が届き続けるなど、トラブルの原因になります。売買や譲渡が決まった場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。


Q5. 軽自動車の名義変更に印鑑証明書は必要ですか?

軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)では、印鑑証明書は不要です。また、2021年以降は押印自体も廃止されており、認印も必要ありません。

一方、普通車の名義変更では旧所有者の実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要となるため、この点は大きな違いといえます。


Q6. 2026年4月以降は環境性能割はかかりませんか?

はい。2026年4月1日以降の自動車取得(名義変更を含む)については、環境性能割は廃止されており課税されません。

それ以前の取得分には旧制度が適用されますが、現在の手続きでは基本的に考慮する必要はありません。なお、自動車重量税の軽減措置(いわゆるエコカー減税)は継続していますが、これは車検時に関係する制度です。


Q7. 代行を依頼すると総額はいくらになりますか?

行政書士に依頼する場合、報酬とは別に以下の実費が必要になります。

  • 登録手数料
  • 車庫証明費用
  • ナンバープレート代 など

見積もりを依頼する際は、報酬と実費を含めた総額を確認することが重要です。

また、遠方の運輸支局への対応や出張封印などが必要な場合には、交通費や出張費が別途発生することもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です