新規登録とは?

ナンバープレートがついていない車(新車や一時抹消された中古車など)を初めて公道で走らせるために、軽自動車検査協会で登録して車検証とナンバープレートを取得する手続きです。これにより、車の所有者や使用者が公的に証明され、新車新規登録(新車)と中古新規登録(抹消済みの中古車)の2種類があります。

必要書類(型式指定自動車の新車新規登録)

No.書類名補足・注意点
1新規検査申請書(軽第1号様式)新規検査申請書は、ダウンロードできる他、軽自動車検査協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
2申請審査書(手数料納入補助シート)
所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書重量税印紙を貼付。
譲渡証明書譲渡証明書等が必要です。電子化された譲渡証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
完成検査終了証(電子情報)完成検査終了証が交付された場合に必要です。平成19年1月4日から軽自動車の完成検査終了証が電子化されることとなりました。電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
使用者の住所を証する書面 個人・法人で内容が異なる
自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
軽自動車検査票検査の結果を記録する用紙です(お車を当協会に持込み検査される場合に必要です)。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口でお渡ししております。
10申請依頼書使用者となられる方以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
11希望番号の予約済証希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。
12字光式車両番号指示願字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。

出典:軽自動車検査協会Webサイト

※1 使用者の住所を証する書面

個人→住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)です。

法人→新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

  • 商業登記簿謄(妙)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要です。
  • ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)であり、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分を持参する必要があります。

必要書類(中古車新規登録)

No.書類名補足・注意点
1新規検査申請書(軽第1号様式新規検査申請書は、ダウンロードできる他、軽自動車検査協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
2申請審査書(手数料納入補助シート)
所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書重量税印紙を貼付。
譲渡証明書譲渡証明書等が必要です。電子化された譲渡証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
保安基準適合証指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
点検整備記録簿直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。
自動車検査証返納証明書軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
使用者の住所を証する書面 使用者の住所を証する書面は、自動車検査証返納証明書から変更がない場合でも必要となります。
個人・法人で内容が異なる
自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
10事業用自動車等連絡書事業用自動車の場合のみ
11軽自動車検査票検査の結果を記録する用紙です(お車を当協会に持込み検査される場合に必要です)。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口でお渡ししております。
12申請依頼書使用者となられる方以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
13希望番号の予約済証希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要です。
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)及び小板ナンバーは、希望番号制度の対象外です。
14字光式車両番号指示願字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
注意:事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーは、字光式ナンバーの対象外です。
15その他必要に応じて用意するものタカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。

出典:軽自動車検査協会Webサイト

※1 使用者の住所を証する書面

個人→住民票、印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)です。

法人→新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

  • 商業登記簿謄(妙)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑(登録)証明書
  • ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要です。
  • ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)であり、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分を持参する必要があります。

管轄軽自動車検査協会

陸運支局所在地管轄
軽自動車検査協会 東京主管事務所八王子支所
「軽自動車検査協会Webサイト」
〒198-0024 東京都青梅市新町6丁目18−2

TEL 05038163103
八王子市、青梅市、日野市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡

ご依頼の流れについて

当事務所では、スピーディーかつ効率的なサービスを提供するため、原則郵送での書類対応としております。なお、継続的にご依頼をいただける場合には、直接、書類の回収やお届けにお伺いすることも可能です。


1・お電話又はお問い合わせフォームからのご依頼
2・当事務所へ必要書類を郵送
3・当事務所が軽自動車検査協会へ手続き
4・受領した必要書類・ナンバープレートなどをお客様に返送(請求書も同封させていただきます。)

書類の送付先はこちら
【HAYABUSA行政書士事務所】
〒189-0001
東京都東村山市秋津町1-22-98  HAYABUSA行政書士事務所 杉浦 良太宛
TEL 070-3186-1006 

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氏名杉浦 良太
資格行政書士・丁種会員
所在地東京都東村山市秋津町1-22-98
主な取扱分野車庫証明・自動車登録・出張封印 ほか
電話番号070-3186-1006
営業時間平日・土 9:00~20:00
定休日日・祝日(お問い合わせフォームからは年中無休24時間受付中。定休日であっても午前中に届いたメールにつきましては当日中に返信いたします。)
お振込先三菱UFJ銀行(0005)金沢文庫支店(709)
普通4585182  氏名:スギウラ リョウタ