
移転登録とは?
売買・譲渡・相続などにより自動車の所有者が変わった場合に、その変更を運輸支局(陸運局)で正式に登録する手続きのことをいいます。
必要書類
| No. | 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 移転登録申請書 (自動車検査証変更記録申請書) | OCR申請書第1号様式。 |
| 2 | 手数料納付書 | 登録手数料分の印紙を貼付(キャッシュレス対応窓口あり) |
| 3 | 譲渡証明書 | 譲渡人(旧所有者)は、実印を押印。 |
| 4 | 新旧所有者の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの |
| 5 | 新旧所有者の委任状 | 代理申請の場合に必要 |
| 6 | 使用者の委任状 | 使用者と申請人が異なる場合に必要 |
| 7 | 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 使用の本拠の位置が変わる場合に必要(発行後1か月以内) |
| 8 | 使用の本拠の位置を証する書面 ※1 | ※使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。 ※各書面は写しでも可。 |
| 9 | 使用者の住所を証する書面 ※2 | 個人・法人で内容が異なる |
| 10 | 自動車検査証(車検証) | 有効期間内のもの |
| 11 | 旧所有者の氏名・名称・住所のつながりが証明できる書面 | 住民票・戸籍・登記簿謄本など |
| 12 | 事業用自動車等連絡書 | 事業用自動車の場合のみ |
| 13 | 事業用自動車等連絡書(写し)等 | レンタカー・事業用車両の場合 |
| 14 | その他必要書類 | 希望番号予約証、ナンバープレート返納関係など |
※1 使用の本拠の位置を証する書面
使用者が個人の場合→公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者が法人の場合→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電 気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※2 使用者の住所を証する書面
個人→住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人→商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)、本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
ご依頼の流れについて
当事務所では、スピーディーかつ効率的なサービスを提供するため、原則郵送での書類対応としております。なお、継続的にご依頼をいただける場合には、直接、書類の回収やお届けにお伺いすることも可能です。
| 1・お電話又はお問い合わせフォームからのご依頼 |
| 2・当事務所へ必要書類を郵送 |
| 3・当事務所が警察署・運輸支局へ申請手続き |
| 4・受領した必要書類・ナンバープレートなどをお客様に返送(請求書も同封させていただきます。) (出張封印が伴う場合には直接お届けします。) |
書類の送付先はこちら
| 【HAYABUSA行政書士事務所】 〒189-0001 東京都東村山市秋津町1-22-98 HAYABUSA行政書士事務所 杉浦 良太宛 TEL 070-3186-1006 |
| 氏名 | 杉浦 良太 |
|---|---|
| 資格 | 行政書士・丁種会員 |
| 所在地 | 東京都東村山市秋津町1-22-98 |
| 主な取扱分野 | 車庫証明・自動車登録・出張封印 ほか |
| 電話番号 | 070-3186-1006 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日・祝日(お問い合わせフォームからは年中無休24時間受付中。定休日であっても午前中に届いたメールにつきましては当日中に返信いたします。) |
| お振込先 | 三菱UFJ銀行(0005)金沢文庫支店(709) 普通4585182 氏名:スギウラ リョウタ |