行政書士法改正で変わる車庫証明手続き

他府県様式

販売店任せが難しくなった理由と購入時の注意点

2026年1月1日に施行された行政書士法の改正により、クルマ購入時の「車庫証明(自動車保管場所証明書)」をめぐる手続きの流れが大きく変わりつつあります。

これまで当たり前だった販売店による“無料同然の代行”が難しくなり、費用や手間に影響が出始めています。

なぜ販売店が車庫証明を扱えなくなったのか

車庫証明は、警察署へ提出する公的書類を作成・申請する手続きです。

行政書士法では、報酬を得て官公署提出書類を作成・代理申請できるのは行政書士のみと定められています。

従来は、

  • 販売に付随するサービス
  • 使者として書類を提出しているだけ

といった解釈のもと、販売店の担当者が配置図を作成し、申請まで行うケースが広く見られました。

しかし、今回の法改正により

「無資格者が実質的に書類作成・申請を行う行為は違法」

という運用がより明確になり、違反に対するリスクも強く意識されるようになりました。

その結果、大手販売店を中心に

  • 無資格スタッフによる書類作成の中止
  • 行政書士への外部委託への切り替え

が急速に進んでいます。

ユーザーに起きる2つの変化

この流れにより、クルマ購入者には次のような影響が出ています。

① 代行費用が上がる

行政書士へ正式に依頼する場合、当然ながら正規の報酬が発生します。

そのため、見積書に記載される「車庫証明手続代行費用」が、これまでより数千円高くなるケースが増えています。

※これまで代行費用や諸費用等といった名目で販売店側が数万円単位で費用を徴収していたことを考えると、購入者目線では車庫証明代行費用を行政書士に依頼した方が安く済むと私は考えております。

② 自分で手続きを求められることも

費用を抑えたい場合は、

  • 配置図の作成
  • 必要書類の準備
  • 管轄警察署への申請

を購入者自身が行うよう案内されることもあります。

つまり今後は、「お任せ」が標準ではなくなりつつあるのが実情です。

今後の現実的な選択肢

今後、車庫証明の取得方法は次の3つに整理されます。

  • 販売店が紹介する行政書士に依頼する
  • 自分で行政書士を探して依頼する
  • 時間と手間をかけて自分で申請する

特に、

  • 引っ越し後の住所変更
  • 個人間売買
  • 販売店が関与しない名義変更

といったケースでは、行政書士に直接依頼する方がトラブルを避けやすいでしょう。

「以前はやってくれた」は通用しない

法改正後は、販売店に対して

「前は無料でやってくれた」

「これくらいサービスでできるのでは」

と求めること自体が、違法行為を促す形になりかねません。

納車直前に書類不備で慌てないためにも、車庫証明については早めに

  • 誰が
  • どの方法で
  • いくらで

行うのかを確認しておくことが重要です。

多摩・所沢エリアでの実務対応例

「急ぎ」「今日出したい」、といった案件もご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

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氏名杉浦 良太
資格行政書士・丁種会員
所在地東京都東村山市秋津町1-22-98
主な取扱分野車庫証明・自動車登録・出張封印 ほか
電話番号070-3186-1006
営業時間平日9:00~18:00
定休日土日・祝日(お問い合わせフォームからは年中無休24時間受付中。定休日であっても午前中に届いたメールにつきましては当日中に返信いたします。)
お振込先三菱UFJ銀行(0005)金沢文庫支店(709)
普通4585182  氏名:スギウラ リョウタ